| Q1 |
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自己破産したこと、勤務先に知られてしまうの? |
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A |
通常、自己破産したことを勤務先に知られることはありません。但し、勤務先からもお金を借りている場合には、その勤務先も債権者として扱われますので、自己破産の手続の中で裁判所から勤務先に対して自己破産した旨の通知がいき、その結果、勤務先に知られてしまいます。しかし、自己破産したからといって会社(勤務先)を辞める必要はありません。
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| Q2 |
- |
自己破産したら債権者に家財道具を差し押さえられてしまうの? |
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A |
自己破産したからといって家財道具は差し押さえられません。
家財道具は差し押さえが禁止されています。
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| Q3 |
- |
裁判所の職員が家まで何か調べに来るの? |
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A |
裁判所の職員が家まで調査に来ることはありません。
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| Q4 |
- |
自己破産を申し立てたら、すぐにアパートから出ていかなければならないの? |
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A |
家賃を滞納している場合は別として、自己破産を申し立てたことが原因でアパートの賃貸借契約を解除されることはありません。
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| Q5 |
- |
電話は今のまま使えるの? |
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A |
今のまま使えます。
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| Q6 |
- |
銀行は利用できなくなるの? |
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A |
自己破産することにより、信用情報機関に事故情報が登録されますから銀行から新たに融資を受けることは、約7年間はできなくなります。しかし、融資以外の、預金をしたり公共料金の引き落としなど通常のサービスは今までどおり利用することができます。
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| Q7 |
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年金・生活保護・児童手当は受給できるの? |
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A |
受給できます。
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| Q8 |
- |
健康保険証は取り上げられてしまうの? |
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A |
自己破産した場合でも健康保険料の支払いは免除されません。したがって、保険料の滞納により保険が失効し、保険証が使えなくなることはあります。
(健康保険料を滞納しなければ、保険証は使用できます)
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| Q9 |
- |
自己破産しても生命保険は続けられるの? |
|
A |
原則として、保険は解約して債権者に配当する必要があります。但し、解約返戻金が20万円までの保険であれば解約する必要はありません。20万円を超えた場合でも、返戻金額と同額の現金を用意すれば、解約しなくて済む場合もあります。
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| Q10 |
- |
自己破産しても今乗っている自動車は使えるの? |
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A |
売却したときの処分見込額が20万円以下の場合には、換価も廃車手続も不要ですので、そのまま乗り続けることができます。そもそも、自動車を親から借りているような場合には、破産者の財産ではありませんから、自動車の処分見込額に関係なく、乗り続けることができます。
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| Q11 |
- |
離婚しなければならないの? |
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A |
自己破産したからといって離婚する必要はありません。
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| Q12 |
- |
自己破産したら同居の家族に何か影響はあるの? |
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A |
例えば、同居の家族のうち夫が自己破産すると、そのことが信用情報機関に事故情報として登録されます。それにより、夫は約7年間は金融機関からの融資を受けられなくなりますが、そのことが影響し場合によっては同居の妻や子どもも融資の申し込みを断られることがあります。同居していない場合には、通常は影響が無いようです。
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| Q13 |
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親戚には何か影響があるの? |
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A |
自己破産をした方の親戚には特に影響はありません。
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| Q14 |
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自己破産したことが、どこかで公表されてしまうの? |
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A |
自己破産の手続中に官報という国の発行する新聞に2回、破産者の住所と氏名が掲載されます。しかし、この新聞は限られた場所でしか販売されていませんので、一般のひとが読むことは希ですので、心配は要りません。
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| Q15 |
- |
自己破産したことが戸籍や住民票に載るの? |
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A |
自己破産したことが戸籍や住民票に載ることはありません。但し、裁判所からの通知により、本籍地の市区町村役場に備えられている破産者名簿に破産の旨が記載される場合があります。しかし、破産手続が終了すると、破産の旨の記載は削除されます。
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| Q16 |
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子どもの将来に何か影響があるの? |
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A |
お子さんの将来には全く影響はありません。安心して下さい。
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| Q17 |
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選挙権は無くなるの? |
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A |
選挙権は無くなりません。
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| Q18 |
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自己破産したら税金も支払わなくていいの? |
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A |
税金の支払いは自己破産した場合でも一切免除されません。
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| Q19 |
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自己破産したことを近所の人たちに知られてしまうの? |
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A |
近所の人たちに知られてしまうことは、通常ありません。
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| Q20 |
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私が自己破産したら保証人に何か迷惑が掛かるの? |
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A |
あなたが自己破産を申し立て、免責の決定(借金をゼロにする裁判所の決定)が確定した場合、それにより、あなたは借金の返済を免除されますが、保証人の保証債務までは免除されません。従って保証人が、自己破産したあなたの代わりに返済をしなければならなくなります。保証人も返済できなければ、今度は保証人自身も何らかの債務整理の手続を検討しなければならなくなります。
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| Q21 |
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自己破産したら将来ずっとローンが組めないの? |
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A |
自己破産すると信用情報機関に事故情報が登録されますので、以降は一般の金融機関からは融資を断られます。しかし自己破産してから約7年程で信用情報機関に登録されている事故情報は抹消されるようですので、その後はローンを組むことができます。(ただし、違法な金融業者の中には、自己破産した直後に融資の勧誘をしてくるところもあります。しかし、この様なところからは絶対に借りてはいけません。)
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| Q22 |
- |
自己破産したのに借金がゼロにならない場合なんてあるの? |
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A |
自己破産した場合でも、非免責債務といって、支払いが免除されない債務もあります。例えばいくつか例を挙げると以下のとおりです。
・税金
・国民健康保険料
・介護保険料
・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
・破産者が自営業者である場合などの使用人の給料債権
・破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
・子どもの養育費
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| Q23 |
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自己破産の申し立てを知って消費者金融が家まで押し掛けて来たりしないの? |
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A |
裁判所に自己破産の申し立てをした後は、消費者金融が取り立てすることは禁止されています。また、裁判所への申し立てをする以前であっても、消費者金融に対して、認定の司法書士や弁護士が債務整理の受任通知を出すと、即座に取り立てが禁止されます。
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| Q24 |
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自己破産の手続中に何回、裁判所へ行かないといけないの? |
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A |
1回か2回程度です。時間も1回目が1時間ほど、2回目が約15分から30分です。
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| Q25 |
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家族に内緒で自己破産の手続きを進められないの? |
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A |
場合によっては家族に知られずに手続を進めることも可能です。しかし、破産の原因が生活費の不足やギャンブルなど、本人が破産するだけでは将来的に何の解決にもならない場合があります。一時的ではない真の解決をするために、家族全員の理解を得て手続を進めるようにするべきです。 |