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民事再生による債務整理

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 民事再生とは、裁判所が認可した再生計画案に基づいて返済を行っていく債務整理手続きです。民事再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続きがあります。どちらも利息や元金の一部免除が認められる上に、マイホームを手放す必要もありません。
 ただし、民事再生を利用するためには債務者に一定の収入があることが必要となります。


 民事再生のメリット

・民事再生の場合、債務者に財産がある場合でも財産の処分はされません。
例えば、自己破産と異なりマイホームを手放す必要がありません。
・一定の要件(大きな財産を所有していないこと等)を満たせば、借金が大幅に免除される可能性があります。
例えば借金の額が500万円未満の場合には、3年間で100万円の支払いを完済することにより残りの借金は全て免除されます。
・借金の原因がギャンブルや浪費等であっても民事再生手続きを利用することが可能です。
(原因がギャンブル等の場合、破産手続きでは借金の免除が原則として認められません)
・破産手続きを利用した場合、免責までの間は一定の職業に就けなくなりますが、民事再生手続きにはその様な制限はありません。


 民事再生のデメリット

・民事再生手続きを利用した場合には、その他の債務整理手続きを利用した場合と同じように、信用情報機関に事故情報として登録されますので約7年間はローンを組むことが出来なくなります。

・民事再生手続きを利用した場合には、自己破産手続きを利用した場合のように借金が全額免除されるわけではありませんので、3年間から5年間は返済を継続する必要があります。


民事再生はこのような方に適しています

 小規模個人再生給与所得者等再生とでは、その利用条件が異なりますが、どちらも債務者本人が一定の収入を得ていることが必要となっていますので、専業主婦や無職の方は民事再生手続きを利用することは出来ません。
 また、給与所得者等再生を利用するための要件を満たす債務者は、同時に小規模個人再生を利用するための要件を満たすこととなります。
 どちらの手続きを利用するかは債務者の状況にもよりますが、所有財産が多い場合には小規模個人再生を利用した方が債務者に有利と言えます。
 なぜなら所有財産の価値が大きい場合、小規模個人再生の方が給与所得者等再生に比べて返済総額が少なくて済むからです。
 ただし、小規模個人再生を利用するには、給料所得者再生と異なり債権者の消極的同意が必要となってしまい、一定数の債権者が反対した場合、再生計画案が不認可となってしまいます。しかし、実際には反対する債権者は多くはありません。


小規模個人再生の利用条件
〈対象者〉

自営業者
公務員
サラリーマン
年金受給者
パート
など
・将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ住宅ローン以外の借金 の合計が5000万円を越えないこと。

・元金の一部を原則3年間から5年間で返済できること。

・再生計画案が認可されるためには債権者の消極的同意が必要。
債権者の半数以上か債権額の2分の1を越える債権者が反対した場合には認可されませんが実際に反対する債権者はそう多くありません。

給与所得者等再生の利用条件
〈対象者〉

公務員
サラリーマン
年金受給者
など
・給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みのある方で、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれ、また住宅ローン以外の借金の合計が5000万円を越えないこと。

・元金の一部を原則3年間から5年間で返済できること。

・再生計画案が認可されるために債権者の同意は不要です。


民事再生を利用した場合の弁済額

民事再生手続きを利用すれば下記の表の通り、債務の大幅な圧縮が見込めます。
例えば、500万円の借金なら100万円を約3年間の分割で支払うこととなります。


基準債権総額
(利息制限法で再計算した後の
借金の総額です)
最低弁済額
(原則、下記の金額を3年間分割払い
すれば、残りの借金は免除されます)
100万円未満 基準債権総額
(実際の借金額)
 100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 基準債権総額の2割相当
(実際の借金額の2割)
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円以下 基準債権総額の1割相当
(実際の借金額の1割)
・ 住宅ローン特則を利用して住宅を手放さない場合には、基準債権総額には住宅ローンの金額は含めません。
・ 上記の最低弁済額に関わらず、最低弁済額よりも多額の財産を所有していれば、その財産の価値分(清算価値)の返済をしなければなりませんし、給与所得者等再生では更に2年分の可処分所得額が最低弁済額や清算価値より大きい場合には、その可処分所得額分の支払いをしなければなりません。
つまり最低弁済額、清算価値、2年分の可処分所得の中で一番大きい金額を約3年間で分割返済することが必要となります。しかし、大きな財産が無く、しかも小規模個人再生を利用すれば、可処分所得の金額も問題とはなりませんので、その場合結局は上記の表の最低弁済額を支払えばよいこととなります。


民事再生の手続き費用

債務整理に関する費用は、分割払いも可能です。お気軽にお問い合わせください。
下記には、報酬・交通費・通信費等の費用を含みます。
消費税・収入印紙・郵券・予納金等の諸費用は別途いただきます。
相談無料です。


着手金 30,000円
基本報酬 290,000円 (ただし、債権者10社まで)
追加報酬 ・住宅ローンがある場合には、20,000円加算
・債権者の数が10を超えた場合には、1社につき10,000円加算
 【例】債権者12社の場合、220,000円
成功報酬 なし




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